e-LOUPEの旬ネタコラム
- 新築戸建て
せっかくのマイホームで雨漏り・・・これって欠陥住宅?
WRITER
鳥居 龍人
二級建築士 e-LOUPEインスペクター
「新しく購入した自宅で雨漏りが起きています。これって欠陥住宅なのでしょうか・・・?」
このような疑問にお答えします。
雨漏りは住宅にとって重大な問題です。とはいえ、その度合いによっても取るべき対処法は違ってきます。
このページでは
- 雨漏りの原因が欠陥住宅かどうかの見分け方
- もし欠陥住宅だったときの対処法
というテーマでお話をしていきます。
雨漏りの原因が欠陥住宅かどうかの見分けるには
雨漏りが発生するのは主に屋根や外壁です。雨水が侵入するような隙間が、劣化ではなく建築時からあったものだということを判断することで、欠陥住宅かどうかを確かめることができます。
欠陥住宅とは「瑕疵」とも呼ばれ、「こんな家には住めない」というレベルの大きな問題を抱えている家のことをいいます。
雨漏りと一概に言っても
- 規模
- 原因
- 2次被害の大きさ
などにより、「欠陥住宅」に当たるかどうかは異なってきます。
例えば、雨漏りの原因としては屋根や外壁などの建物そのものの施工不良の他にも
- 太陽光パネルなどの設備の取り付けのミス
- 経年による劣化
なども考えられます。
実際の建物をチェックする中でこれらの要素を総合的に判断しながら、欠陥住宅かどうかを判断していきます。
欠陥住宅で雨漏りしたときの対処法
万が一欠陥住宅だったときも、補修をしてもらうための法律があります。
1つは「品確法」、もう1つは民法の「契約不適合責任」です。
買い主はこの2つの法律で守られています。
品確法には
「構造耐力上主要な部分」の「雨水の浸入を防止する部分」に欠陥が生じた場合、売主に対して修補請求ができる
とあります。
ちなみにここでの「雨水の浸入を防止する部分」とは
- 住宅の屋根や外壁または開口部に設ける戸
- 枠等の建具および雨水を排除するために設ける排水管のうち、当該住宅の屋根や外壁の内部または屋内にある部分
のこととされています。
水が漏れやすいのは「パーツとパーツのつなぎ目」です。建物に限った話ではありませんよね。住宅でいうとそれに当たるのが「窓やドアと壁のつなぎ目」という訳です。
もしこういった場所でしっかりと雨漏りの対策がされていなかった場合は、売主に品確法に基づいた修補請求をすることで建物の修繕をしてもらう事ができます。
また、2020年4月より民法が改正され、それまでの「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。契約不適合責任では
- 追完請求
- 代金減額請求
などができるようになっており、追完請求を行えば雨漏りの修理をしてもらう事ができます。
雨漏りの予防は欠陥住宅を「買わない」こと
いくら万が一の時には消費者を守るための法律があるからといって、実際に雨漏りが起きてしまったら
- 修繕や原因の調査
- 仲介会社や業者とのやり取り
- 一時的な出費
など、多くの労力がかかってしまいます。
やはり理想は購入の段階でその家の実態を正確に把握しておく事です。
「そうは言っても家のことなんてよく分からないし、どうすればいいの?」と思うかもしれません。
そこでご提案したいのが「ホームインスペクション」です。
ホームインスペクションは住宅を購入する際に建築士の資格を保有する住宅検査のプロ、「ホームインスペクター」が建物を隅々まで見て回るサービスです。日本ではあまり普及していなかったサービスですが、年々利用者が増えてきています。
- 「家を買いたいけど、面倒なトラブルに巻き込まれたくない・・・」
- 「変な家をうっかり購入することがないようにしたい」
そう思う方はぜひホームインスペクションをご活用ください。
まとめ
今回は雨漏りと欠陥住宅の関係についてお話ししてきました。
万が一雨漏りが発生した時は、速やかに専門家に修繕と原因の特定をお願いしましょう。また、被害を未然に防ぐためにも、しっかりと購入前にホームインスペクションを活用することをおすすめします。
e-LOUPEではホームインスペクションを実施しています。購入前の住宅だけでなく、購入後の持ち家調査も実施しています。
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「見えないところへの徹底した追求」がe-LOUPEの基本方針です。